【2024】神戸市暮らし支援特別給付金 5万円 いつ?対象者は?
神戸市暮らし支援特別給付金について、令和5年度(2023年)の住民税の課税状況に基づき、18歳以下の対象児童に対して1人当たり5万円を支給します。
※区役所・市役所に相談窓口は設置しておりません。
支給要件確認書が給付対象世帯に郵送されます。(返送締切日:令和6年30日消印有効)
もしくはWEBでの手続きが必要です。(手続き締切日:令和6年30日中)
給付対象世帯(住民税非課税世帯)
以下の要件をすべて満たす世帯の世帯主
〇基準日(令和5年12月1日)時点で、神戸市の住民基本台帳に記録されている世帯であること〇世帯の全員が令和5年度非課税であること
〇世帯の全員が住民税均等割が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと
〇世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと
〇既に、本制度に基づき「給付対象となった児童分」の給付金を受給した世帯ではないこと
※本給付金の受給後に、新たに給付対象となる児童が生まれた場合は除く
給付対象世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
以下の要件をすべて満たす世帯の世帯主
〇基準日(令和5年12月1日)時点で、神戸市の住民基本台帳に記録されている世帯であること〇世帯の全員が令和5年度非課税であること
〇世帯の全員が令和5年度住民税「均等割のみ課税者」もしくは「均等割のみ課税者及び均等割非課税者」で構成される世帯
〇世帯の全員が住民税均等割が課されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けていないこと
〇世帯の中に、住民税課税(均等割のみの課税を除く)となる所得があるのに未申告である方がいないこと
〇既に、本制度に基づき「給付対象となった児童分」の給付金を受給した世帯ではないこと
※本給付金の受給後に、新たに給付対象となる児童が生まれた場合は除く
給付対象児童
以下のいずれかに該当する児童が対象です。
①基準日(令和5年12月1日)時点で給付対象世帯の世帯主と同一世帯である18歳以下の児童
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(2005年(平成17年)4月2日生まれ以降)
②基準日(令和5年12月1日)時点で別世帯だが扶養している児童
※別途、別居監護申立書を提出していただく必要があります。
③令和5年12月1日以降に生まれた児童
※いつまでに生まれた児童が対象となるか、決定次第ホームページで公表します。
給付金額
5万円×対象となる児童の人数
案内の発送時期(予定)
神戸市が対象世帯を抽出し、基準日(令和5年12月1日)時点の住民基本台帳上の住所に、申請書類(確認書・申請書)を3月11日より順次発送します。
支給開始時期(予定)
必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒で返信ください。※2024年6月30日消印有効
内容に不備がなければ、受付後、2週間程度で指定した銀行口座へ振り込みます。
不備がある場合は、お手紙もしくはメール(WEB手続きの場合のみ)にてご連絡いたします。
なお、電話番号の記載がある場合は、お電話で連絡する場合があります。
※3月下旬は多数の返信が予想されるため、受付から振込まで1か月程度かかる場合があります。
※他給付金を申請をされた方は給付金ごとの振込みとなりますので、振込日が異なる場合があります。